~ 法定相続分について ~
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、民法で定められた「各相続人が受け継ぐことができる遺産の割合」のことです。遺言書がない場合や、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で分け方が決まらない場合の基準として用いられます。(民法第900条)
法定相続分の割合
配偶者は常に相続人となり、もう一方は優先順位の高い血族相続人が受け取ります。
法定相続分
子供(孫)がいる場合
1 子供(孫)と配偶者 配偶者2分の1 子供(孫)全員で2分の1
2 子供(孫)のみ 子供(孫)全員で100%
(注)直系卑属は再代襲相続あり
子供(孫)がいない場合で、配偶者はいる場合
1 直系尊属(親・祖父母等)と配偶者 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
2 直系尊属もいない場合 配偶者 4分の3 兄弟(甥・姪)全員で4分の1
3 直系尊属も兄弟(甥・姪)もいない場合 配偶者が100%
(注)甥・姪については再代襲相続なし
子供(孫)がいない場合で、配偶者もいない場合
1 直系尊属はいる場合 直系尊属が100%
2 直系尊属もいない場合 兄弟(甥・姪)全員で100%
(注)従兄弟については相続権なし
※子が複数人いる場合は、(1/2)の割合を人数分で均等に分けます。父母、兄弟姉妹が複数の場合も同様です。
重要なポイント
・必ずこの割合で分ける必要はありません。
・法定相続分はあくまで「目安」です。相続人全員で合意できれば、話し合い(遺産分割協議)によって法定相続分とは全く異なる割合で遺産を分けても構いません。
・遺言書が優先されます。
・被相続人(亡くなった方)が遺言書で遺産の分け方を指定している場合(指定相続分)、原則として遺言書の内容が法定相続分よりも優先されます
