破産・民事再生カテゴリー 記事一覧
弁護士による「破産」および「民事再生(個人再生・会社再生)」は、多額の借金や事業の行き詰まりを法的に解決・再建するための強力な手段です。個人の場合は借金の減額や免責、法人の場合は事業継続を目指す再建計画などを裁判所を通じて進めます。
会社における破産・会社更生・民事再生
破産と民事再生は目的が違います。
破産は最終的に会社を消滅させることが目的ですが、民事再生は会社を再生させることが目的です。
破産法を適用すると会社のすべての債務は免除されますが、会社の資産は処分・換価後、債権者に平等に分配されます。
そして、最終的に会社は消滅します。
一報、民事再生法を適用すると、裁判所から民事再生計画案の認可により、債務の減免・支払猶予を認めてもらい、会社の営業は続けることが可能となります。
破産、会社更生との違い
破産も民事再生も会社更生も、すべて法律上の「倒産」に含まれます。しかし、それぞれの目的やできること、適用範囲や手続き内容は異なります。
会社更生と民事再生の違い
会社更生は民事再生と似ていますが、会社更生は大企業向きの再建手続きであり、民事再生は中小企業向きの再建手続きといえます。

