自己破産について

~自己破産~

借金への最終的な対応として「自己破産」があります。

自己破産は、借金をなくす制度です。裁判所に申立てをして必要な手続きを行い借金をなくしてもらう決定をもらう手続きです。
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、その時点で督促、返済は止まります。

自己破産の主旨は、借金を返せない人の支払義務をなくすことで、人生をもう一度始めさせようという制度です。
法的には、自己破産の申立後、免責許可決定が確定することで支払義務がなくなります。

自己破産のメリット
自己破産のメリットは、借金を支払わなくてよくなることです。
弁護士に依頼して手続きを行いますが、依頼後に受任通知を借金をした先に出してもらうことにより、相手からの督促が止まります。
またその時点で返済を止めることができます。

自己破産のデメリット
自己破産によりできなくなることがあります。
自己破産は、官報に載る手続のため、官報情報として、信用情報機関(CICやJICCなど)に記録されます。
そのためクレジットカードが作れない、住宅ローン、車のローンが組めないなど、信用情報機関に登録している業者からの借金はできなくなります。
なお官報情報が載る期間は5年間です。
自己破産後の人生では、カード決済ができなくなるため、現金やデポジット、デビットカードを利用した決済が中心になります。

自己破産で就けない仕事が一部ある
次に、自己破産の手続中にできないこともあります。自己破産を裁判所に申し立てて、決定が出た後、免責許可の確定までの期間、
一定の仕事に就けなくなることがあります。
資格・登録が必要な一部の仕事は、破産手続開始決定により就けなくなります。

弁護士、公認会計士、保険外交員、警備員、など法律で登録が必要とされている仕事では、「破産者」は登録できないとされています。

ですがこれらの業務であっても、免責許可決定確定により就けるようになります。このことを復権と呼びます。

破産決定から免責許可決定確定までの間に職業制限があるのみです。簡単な手続である同時廃止手続では、2,3ヶ月の間です。

一般の会社員、パートなどほとんどの職業は、破産手続中も続けられます。

自己破産でも一定の財産は残せる
自己破産のデメリットとして、財産が処分されるという点があります。

財産を処分して、債権者に配当するのが自己破産手続きの趣旨です。ただ、最低限の財産は残せます。
裁判所によっても若干運用が異なりますが総額99万円の範囲まで残すといった運用がされています。

詳細は弁護士に相談されることをおすすめします。