任意後見について

任意後見について

任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)
本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
※ 成年後見との違い
任意後見は本人が元気なうちに契約で相手を選ぶ「将来の備え」です。前述にあるように任意後見は成年後見と異なり、後見人の選任は本人があらかじめ行っていた事前の契約によって決めておくことが出来ます。
対して成年後見は家庭裁判所が後見人を認定します。

任意後見契約のおすすめ

任意後見契約は,将来,依頼者の方の判断能力が不十分になった場合に,予め指定したホームロイヤー(弁護士)に任意後見人として財産管理を行ってもらう契約になります。見守り契約,財産管理契約と合わせて利用することもできます。任意後見人に支払う費用は,財産管理契約と概ね同じになりますが,別途,家庭裁判所の選任する後見監督人の報酬が発生することになります。任意後見契約は,あなたの意思を反映させて、自分の将来に備えることが可能です。お元気なうちに信頼できる方と任意後見契約をしておくことをお薦めします。

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▼ 参考 条文 e-GOV政府公式 参照


任意後見契約に関する法律
平成十一年法律第百五十号

公布日:1999-12-08

第一条
(趣旨)
この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条
(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

一任意後見契約false1委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
二本人false1任意後見契約の委任者をいう。false2
三任意後見受任者false1第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。
四任意後見人false1第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任者をいう。
第三条
(任意後見契約の方式)
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任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。

第四条
(任意後見監督人の選任)
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任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。

ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一本人が未成年者であるとき。
二本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。
三任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
②前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)を取り消さなければならない。

③第一項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければならない。

ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

④任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。

⑤任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。

第五条
(任意後見監督人の欠格事由)
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任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。

第六条
(本人の意思の尊重等)
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任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

第七条
(任意後見監督人の職務等)
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任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。

一任意後見人の事務を監督すること。
二任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
三急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
四任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。
②任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができる。

③家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができる。

④民法第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、任意後見監督人について準用する。

第八条
(任意後見人の解任)
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任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。

第九条
(任意後見契約の解除)
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第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。

②第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。

第十条
(後見、保佐及び補助との関係)
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任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。

②前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる。

③第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。

第十一条
(任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)
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任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。

附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。