成年後見,保佐,補助の制度は,ある人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合精神障害,痴呆知的障害等に本人を法律的に保護し支えるための制度です。
関連する法律 条文の概要を記述してみます。
法定後見に関する基本規定
法定後見には本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、それぞれ以下の条文で開始の要件が規定されています。
- 民法第7条(後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所が後見開始の審判を行う要件と請求権者を定めています。 - 民法第9条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人が行った法律行為は取り消すことができると定めています。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。 - 民法第11条(保佐開始の審判)
事理を弁識する能力が著しく不十分な者に対する保佐開始の審判について規定しています。 - 民法第15条(補助開始の審判)
事理を弁識する能力が不十分な者に対する補助開始の審判について規定しています。 成年後見制度のご希望される方は弁護士への相談をおすすめします。
