最高裁判所第一小法廷 平成6年(オ)1860号 判決
判決 平成9年11月27日
車を無償で借りた者が返還期限を1か月過ぎて起こした事故につき、車の所有者が損害賠償責任を負うかどうかで争われた事件に関しての最高裁判例です。
判決文抜粋
本件事故当時の本件自動車の運行は専らAが支配しており、Yは何らその運行を指示、制御し得る立場になく、その運行利益もYに帰属していたとはいえないことが明らかであるから、Yは、自動車損害賠償保障法三条にいう運行供用者に当たらないと解するのが相当である。
結論 車の所有者には自動車の支配がなく、自動車の運行利益も得ていないため、損害賠償責任を負うことはないということです。
