法律上の婚姻関係を解消する意思があれば離婚は有効 最高裁判例など

「法律上の婚姻関係を解消する意思」があれば、その離婚は有効

最高裁判所昭和38年11月28日判決は、夫婦が実質的な婚姻関係(夫婦共同生活)を継続しながら離婚届を提出した場合、「法律上の婚姻関係を解消する意思」があれば、その離婚は有効であると判断した判例です。いわゆる「偽装離婚」や、特定の目的(税制、生活保護等)のための離婚であっても、形式的な離婚の合意が認められれば有効となります。

下記はこれに関連した最高裁判例

最高裁判所 昭和57 年3月26日 判決
不正受給した生活保護金の返済を免れ、引き続き生活保護金の受給を受けるためにした離婚届でも、法律上の婚姻関係を解消する意思があるとして、離婚は無効とはいえない。

ですが形式が整っていたとしても強要など意志がなければ離婚は成立しません。

昭和55年5月29日(1980年5月29日)に判決が出された札幌高等裁判所の離婚に関する判例

離婚届への署名・押印に関する無効判決(離婚無効判決)に関するものです。
この判例は、夫が妻に対して離婚届に署名・押印するよう強く要求し、それに同意したケースについての判断です。
同意がなければ、脅すなど形式上で捺印させても離婚は成立しないということです。

ちなみに最高裁でも関連するような判例がありました。
合意により協議離婚届書を作成した一方の当事者が、届出を相手方に委託した後、協議離婚を翻意し、その翻意を市役所戸籍係員に表示しているときは、相手方に対する翻意の表示または届出委託の解除の事実がなくとも、協議離婚届出は無効である。(昭和34年8月7日判決)

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