債権が消滅してしまっていないかの確認
債権は、消滅時効にかかります。債権の性質によって、一定期間放置した場合、相手が「時効です」と主張すると、債権があると主張できなくなります。本格的な債権回収に入る際に、まず時効期間を経過してしまっていないか、チェックする必要があります。
時効期間が迫っている場合には、内容証明による督促などをして早期に時効を中断させたうえで、本格的な債権回収に移る必要があります。
TEL:03-3268-9525
郷原・塚本法律事務所
債権が消滅してしまっていないかの確認
債権は、消滅時効にかかります。債権の性質によって、一定期間放置した場合、相手が「時効です」と主張すると、債権があると主張できなくなります。本格的な債権回収に入る際に、まず時効期間を経過してしまっていないか、チェックする必要があります。
時効期間が迫っている場合には、内容証明による督促などをして早期に時効を中断させたうえで、本格的な債権回収に移る必要があります。