~最高裁 判例から 解雇 ~
最高裁判所第二小法廷
事件番号:昭和43年(オ)499号
判決日:昭和50年4月25日
一般的な解雇の基準(日本食塩製造事件・最判昭和50年4月25日)解雇の法理を確立した最も重要な判例です。
使用者は自由に労働者を解雇できるわけではなく、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められない限り、解雇権の濫用として無効になると判示しました。
TEL:03-3268-9525
郷原・塚本法律事務所
~最高裁 判例から 解雇 ~
最高裁判所第二小法廷
事件番号:昭和43年(オ)499号
判決日:昭和50年4月25日
一般的な解雇の基準(日本食塩製造事件・最判昭和50年4月25日)解雇の法理を確立した最も重要な判例です。
使用者は自由に労働者を解雇できるわけではなく、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められない限り、解雇権の濫用として無効になると判示しました。