借地権における「強行法規」とは、借地人(土地を借りている人)を保護するために、当事者の合意(契約内容)よりも優先して適用されるルールのことです。借地人に不利な特約を結んだ場合、その部分は無効となり法律の規定がそのまま適用されます。
借地借家法(平成4年8月1日施行)における借地権関係の強行法規は次の通りです。
存続期間(3条、9条)
借地権の対抗(10条、16条)
借地権の譲渡・転貸の許可申立て(19条、20条、21条)
借地条件の変更の許可申立て(17条、21条)
増改築の許可申立て(17条、21条)
借地権の更新後の期間(4条、9条)
法定更新(5条、9条)
更新拒絶の要件(6条、9条)
更新前の建物再築による存続期間の延長(7条、9条)
更新後の建物滅失による借地契約解約等(8条、9条)
更新後の建物再築許可申立て(18条、21条)
建物買取請求権(13条、14条、16条)。
※補足
「強行法規」とは、法令における公の秩序に関する規定をいいます。「強行規定」とも呼ばれます。
強行法規に反する内容の契約条項は無効です。強行法規に対して、法令における公の秩序に関しない規定は「任意規定」といいます。「任意規定」の規定は判例や学説など他の関係が出てきます。
