平成9年4月10日の最高裁判所第一小法廷判決は、離婚訴訟において裁判所が子の監護費用(養育費)を決定する際、民法771条・766条1項を類推適用して、離婚判決確定までの期間の費用分担も定めることができるとした重要判例です。これは、離婚前でも養育費の請求が可能である実務の根拠とされています。
※離婚成立まで養育費の支払いが滞る状況を防ぐ判例です。
法律用語・補足「子の監護」とは、未成年の子と同居して身の回りの世話(食事・衣類、しつけ等)をし、日常生活の保護・教育を行うことです。
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郷原・塚本法律事務所
平成9年4月10日の最高裁判所第一小法廷判決は、離婚訴訟において裁判所が子の監護費用(養育費)を決定する際、民法771条・766条1項を類推適用して、離婚判決確定までの期間の費用分担も定めることができるとした重要判例です。これは、離婚前でも養育費の請求が可能である実務の根拠とされています。
※離婚成立まで養育費の支払いが滞る状況を防ぐ判例です。
法律用語・補足「子の監護」とは、未成年の子と同居して身の回りの世話(食事・衣類、しつけ等)をし、日常生活の保護・教育を行うことです。