婚約の不当破棄と損害賠償
最高裁昭和38年9月5日判決(民集17巻8号942頁)は、結納や同棲がなくても、男女が真摯な意思で結婚を約束すれば「婚約(婚姻の予約)」は成立し、正当な理由なくこれを破棄した場合は不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)責任を負うと判示した重要判例です。
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郷原・塚本法律事務所
婚約の不当破棄と損害賠償
最高裁昭和38年9月5日判決(民集17巻8号942頁)は、結納や同棲がなくても、男女が真摯な意思で結婚を約束すれば「婚約(婚姻の予約)」は成立し、正当な理由なくこれを破棄した場合は不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)責任を負うと判示した重要判例です。