調停離婚とは
家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、調停委員を通して夫婦が話し合いを行う調停によって成立する離婚です。
当事者間で離婚の話し合いがまとまらない場合など、様々な事情により当事者間での話し合いができない時に、この離婚調停の手続きを利用します。
離婚調停では、離婚するかどうかだけではなく、親権や親子交流(旧:面会交流)、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料など、離婚に関する諸問題もあわせて話し合うことが可能です。
調停では、2人の調停委員が話し合いを仲裁する形で手続きが進みます。
自分で出席するほか、弁護士に同席してもらったり、弁護士に代理で出席してもらったりすることが可能です。
あくまでも話し合いの場であるので、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合など、結論が出ない場合も多々あります。
それでも離婚を望む場合は、裁判手続による離婚訴訟を提起する必要があります。
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